(冒頭から15分09秒後に出演シーンが流れます)。弊所所長である土田、税理士の宮﨑も登場しております。
是非下記よりご覧ください!
業績管理について3ページにわたりフルカラーで掲載されております。
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弊事務所職員が勤続30年を迎え、永年勤続表彰を行いました。
所長より、トロフィーと記念品の贈呈がありました。
おめでとうございます!!



職員研修会で、大切なお客さま、職員、家族、命を守るため、救命講習を受講し心肺蘇生やAED、異物除去、止血法などを学びました。後日、救命技能認定証を交付いただけることとなっております。
※所内にはAEDの設置がございます。救急の時にはご活用ください。
平成29年度税制改正大綱で広大地評価の見直しが明記され、平成29年7月21日までパブリックコメントが募集されていました。この改正案は法律ではなく、財産評価基本通達(国税庁が定めた対象資産の価額評価基準)であるため、ほぼこのまま平成30年1月1日以後に相続・贈与等により取得した財産の評価に適用される予定です。
広大地評価の適用に関する判断基準が不明確であり、納税者と国税当局との間で審査請求や裁判のもととなっていました。
また、改正前の広大地評価は単純に面積に応じて評価減が決まるため、路線価と面積が同じであれば、土地の形状等の固有の要因は考慮されないため、売却時の実際の取引価額と相続税評価額が大きく乖離する事象が発生していました。
①「広大地評価」を廃止し、
②適用要件を明確化した「地積規模の大きな宅地の評価」を新設するものです。
この改正により、一定の評価方式(面積や容積率など)で計算できることから、従来の「広大地評価」のように判定に苦慮することはなくなりますが、評価額の減価率はほぼ20%~30%といった水準となり、改正前の40%~65%に比べると享受できる評価減が縮減され、面積が大きいほど改正による影響が大きくなります。
しかしながら、改正前には「広大地評価」が適用できなかった、奥行が浅く開発道路を必要としない土地で500㎡以上の土地や、従来は除かれている中高層の集合住宅等の土地であっても改正後の要件を満たしていれば適用されます。
| 改正前評価額 | 1憶1千万円 *奥行きが浅いため広大地評価の適用不可 |
| 改正後評価額 | 8千690万円 *東村山市に所在する場合 |
| 取引価額 | 1憶3千750万円 |
改正前の「広大地評価」の方法により相続税のシミュレーションをしていた方は、改正後にどの程度相続税が増加するかを再度確認する必要があります。
また、再度確認した上で平成29年中に土地を生前贈与することを検討するのも有効です。明らかに従来の「広大地評価」が有利な土地であれば、平成29年中に「相続時精算課税制度」を使って贈与することにより、その評価を確定することができます。大きな金額の支払にはなりますが、将来発生する相続税の納税の時点で精算されます。
武蔵野銀行と旭化成ホームズ社の共催により、「今から備える 生産緑地の見直しと相続対策」セミナー&相談会が開催され、弊事務所の土田士朗が講師をさせていただきます。
2017年9月5日 13:30〜 会場:東村山市市民ステーション「サンパルネ」
先着20名様限定ですのでお早めにお申込みください。
平成29年8月29日(火)に武蔵野スイングホールにて、大和ハウス主催による「〜これからどうなる経済!どうなる税金!〜」セミナーが開催されます。
第1部では経済アナリストの「森永卓郎」氏が今後の日本経済について話されます。第2部では弊事務所の「土田士朗」が相続・資産税対策についてお話しします。
ご参加いただける方は、弊事務所までご連絡ください。
皆さまのご参加をお待ちしております。