たとえば、マンションやアパートを経営しており相当の不動産収入を得ているはずなのに、どういうわけかほとんど預貯金がないという人がいます。
このような状態で。仮にその人が亡くなった後、相続人が、「預貯金は500万円しかない」などと申告すれば、まず間違いなく、なぜそんなに少ないのかと税務署から怪しまれることになります。
いったん怪しいと思われたら、徹底的にすべてを疑われる、つまりは痛くもない腹を探られることになりかねません。「お金の管理がしっかりとできていない=まともなわけがない=脱税をしているのでは?」というのが税務署的なものの考え方なのです。
あらぬ疑いをかけられたくないのであれば、なぜ預貯金がほとんどないのか、その理由を明らかにする必要があります。
もしかしたら、父親がひそかに交際していた女性に後先考えずにお金を渡していたために、手元からなくなってしまったのかもしれません(実際にあった話です。相続人である息子さんは、父親が女性に渡していたお金の額をしっかりと記録していました)。
そのような事情があるのであれば、税務調査の際などに税理士が調査官に説明する、もしくは前述した書面添付の添付書面に書き添えることで、脱税の疑いを避けることが可能となります。
しかし、「恥ずかしいから隠しておきたい」とかたくなに“真実”を隠し通されてしまっていては、税理士としては何も手の打ちようがなくなるのです。
次のページ : 相続が起きる前に税理士に相談すれば解決の選択肢も広がる
前のページ : 税理士には包み隠さずすべてを話すことが大切
地主のための相続対策 もくじ
土田会計事務所の資産防衛サポート