トップページ > 法人のお客様 > 書面添付制度

書面添付制度

書面添付制度とは

書面添付制度とは

税務調査が省略される場合がある、書面添付制度をご存じでしょうか。

書面添付制度とは税理士法第33条の2に基づき、税理士が申告書に「申告書の適正性を表明する書面」、つまり「カルテ」のようなものを添付する制度を言います。

この制度の目的は、税理士が申告書の作成に関してどの程度関与し、どのように調整したものであるかを積極的に明らかにすることによって、より正確な申告書を作成して提出するとともに税務当局においても税理士が責任をもって計算し、整理し、または相談に応じた事項についてはこれを尊重することによって税務行政の円滑化と簡素化を図るためのものです。

申告書に税理士法33条の2の書面が添付されると「税務調査をするには、書面を添付した税理士の意見を聞かなければならない(税理士法第35条)」ことになっています。

また、意見を聞いた上で調査の必要がないと認められた場合には、税理士に対し「現時点では調査に移行しない」旨の「調査省略通知」が送付されます。まじめな経営者は書面添付制度により税務調査におびえる必要がなくなります。

それだけ重要な書面添付制度ですので、いい加減な書面を添付した場合にはその税理士は懲戒処分を受けることになり、責任は重大です。しかも税理士側では税務調査立会いの料金が取れなくなる等、メリットがあまりないのも制度が浸透していない理由かもしれません。

また、金融機関等が書面添付に重大な関心を払っていることも忘れてはなりません。特に「中小企業金融円滑化法」の施行に伴い、「融資審査の適正性と簡素化」が課題となっています。つまり弊社が質の高い書面添付を実践することは、まじめな経営者の円滑な資金調達にも貢献することとなります。もっと言えば、書面添付をすることにより、より低い金利でお金を貸してくれることにもなります。

この書面添付制度、すべては毎月の巡回監査から始まります。弊社の顧問先の90%以上が書面添付され、実際に税務調査が省略されています。