自筆証書遺言はその名の通り「自筆」で作成するもので、公正証書遺言は公証役場で公証人に公正証書の形式で遺言書を作成してもらうものです。
被相続人の死後、その取り扱いや手続きに関して、両者の間には大きな違いが生じることになります。
まず、自筆証書遺言は、「検認」という手続きを経る必要があります。これは、家庭裁判所で、遺言書の中身を明らかにする手続きです。遺言書の偽造や変造を防止することを目的としたものです。
一方、公正証書遺言についてはこのような手続きは不要となります。
また、自筆証書遺言は、その作成方法について法律で非常に厳格なルールが定められています。そのルールに少しでも反すれば、遺言書の効力は失われてしまうのです。例をあげると、次のような自筆証書遺言は無効です。
・日付が書かれていない。
・署名・押印がない。
・ワープロで作成している。
・間違った箇所に二重線を引いただけで訂正した。
自筆証書遺言には、このようなこまごまとした決まり事が数多くあるのです。それを100%守れるという自信を持てる人は、それほどいないのではないのでしょうか。
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