そもそも、贈与は契約の一種です。契約では、当事者双方の意思の合致が必要となります。そのため、贈与する側が一方的に「あげた」だけでは不十分で、贈与を受ける側が「もらった」という意思を示さねばなりません。
したがって、たとえば、贈与する側が自分の頭の中だけで、贈与していたつもりになっているだけで、外部からは贈与の事実が全くわからないような状態になっているケースでは、贈与を受ける側はもらったという事実すら認識していないので、贈与は成立しません。
たとえば、110万円以下の贈与であれば贈与税がかからないという知識を聞きかじった人が、「それなら毎年110万円を孫に与え続けることにしよう」と考えて、それを実行したとします。
さらに10年後に「今まで孫に1100万円を譲り渡したことになる。これを利回りのよい金融商品に換えておいてやろう」と1100万円で投資信託を購入したとします。
この場合、孫に110万円ずつ与えてきた行為は、孫が認識していないので、贈与と認められません。
また、1100万円の投資信託を購入したことも、やはり孫はその事実を承知していないので贈与と認められません。
つまり、1100万円は、贈与したつもりになっている人の財産のままであり、その人が死んだ後は相続税の課税対象となります。
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