税理士 土田士朗
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 また、作成費用はさほど高くありません。簡単に説明すると、遺言の目的となる財産の価額に対応する形で、次のような基準で手数料が定められています。

 財産の相続もしくは遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出して、それを先に提示した基準にあてはめて、その価額に対応する手数料額を求めます。最後に、それらの手数料額を合算して遺言書全体の手数料を導き出します。

 なお、全体の財産が1億円以下のときには、遺言加算として先のように算出された手数料額に1万1000円が加算されるなど、ケース・バイ・ケースで作成費用は異なる可能性があります。

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