平成元年4月の消費税導入時や平成9年4月の3%から5%への増税時に事務処理が大変だったことを覚えている方もいらっしゃるでしょう。駆け込み需要への対応、値札の貼り替えや価格表の改定、レジの税率設定の変更等が必要になってきます。深夜営業のコンビニなどでは平成26年4月1日午前0時をもってレジの税率を変更しなければなりません。
また、経理処理では、5%の取引と8%の取引を区分しなければならないため、例えば、毎月20日締めの請求書については、3月21日から31日までと4月1日から20日までの金額を分けて計算することになります。発行する立場では請求書発行システムが対応できるものかの確認、受け取る側の立場では区分した請求書をもらえるかの確認が必要です。
ちなみに、中小法人等の事業者免税点制度については、平成25年1月1日以後に開始する事業年度から、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下の場合でも、前事業年度の開始日から6ヶ月間の課税売上高が1千万円を超えた場合は課税事業者となります(課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することも出来ます)。6ヶ月間の判定期間(特定期間といいます)は平成24年1月1日から始まっています。
簡易課税制度については、見直しが必要とはされているものの改正はなく、前々事業年度の課税売上高が5千万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は適用できます。ただし、平成22年4月1日以後に消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となっている場合、または新設法人に該当する場合で調整対象固定資産(100万円以上の棚卸資産以外の資産)の仕入れ等を行った場合は、一定期間、消費税簡易課税制度選択届出書を提出できない場合があります。