その減額割合は40%。配偶者と子ども2人のケースでは、その基礎控除額が5000万円+1000万円×3人=8000万円から、3000万円+600万円×3人=4800万円に減額されることになります。つまり、今までは遺産が8000万円以下であれば相続税は課税されなかったのですが、減額後は4800万円以上で課税されることになります。
年間における我が国の相続税の課税割合(課税件数/死亡者数)は平成21年で4.1%でした。これを40%の減額とすることで財務省は課税割合が6%まで上昇することを見込んでいます。この6%は全国平均ですので首都圏での課税割合は10%を超えると予想されています。
自宅の土地・建物や預貯金、退職金などを合わせれば、サラリーマン家庭でも配偶者と子ども2人というケースの場合の基礎控除額4800万円を越える財産をお持ちの方も多いのではないでしょうか。この改正により「庶民は相続税とは縁がない」とも言い切れなくなりそうです。
また、40%減額と併せて最高税率の引き上げも導入される予定ですので、今後の対策がさらに重要となります。
相続税の節税対策は相続が発生してしまってからでは「時すでに遅し」です。生前にコツコツと贈与することも有効ですし、額が大きい場合は法人化等の対策をすることが必要です。
弊社は資産防衛の専門担当者がおりますので早めにご相談ください。