(1)特定居住用宅地等の特例
特定居住用宅地等に係る特例の対象面積を330㎡(改正前240㎡)までの部分に拡充することとしました。
(2)特定居住用宅地等の特例と特定事業用宅地等の特例の完全併用
特例の対象となる宅地等のすべてが特定居住用宅地等及び特定事業用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とします。たとえば、農家では居宅の他に農機具置場、作業場などの農業用施設用地を有している場合も多いですが、この改正により、このような場合には、特定居住用宅地等(最大330㎡)のほかに特定事業用宅地等として農業用施設用地(最大400㎡)も特例対象となるため、最大で730㎡までがこの特例の対象となります。
なお、貸付事業用宅地等(貸アパートや貸店舗など)を選択する場合における適用対象面積の計算については、現行どおり、調整計算をすることとしています。
特例の適用対象となる宅地等(①~④)