前述のように、相続が始まってから、不動産を売って現金を工面しようとしても、相続人同士で争いがあれば、納付期限までに売却が間に合わないことがあります。
したがって、納税資金を確保するためには「争続対策」も求められることになるのです。
また、相続対策は、10年、20年というできるだけ長期的なスパンで行うことが理想的です。もちろん、仮にわずかな時間しかなくても、相続対策が全くできないわけではありません。
たとえば、後述する贈与や養子縁組などの手法を使えば、仮に相続まで1ヶ月程度しか時間がなくても、相続税の額をある程度減らすことは可能です。
しかし、時間があればあるだけ、それに比例して、具体的にとりうる手段の選択肢が増えます。その結果、個々の状況に応じた最も望ましい、ベストの相続対策をとることが可能となるはずです。
私自身の経験としても、相続が始まってから、あるいはその直前にスポット的に依頼を受けた場合と、長くお付き合いしてきた顧問先から依頼を受けた場合とでは、サポートできる内容が大きく異なってきます。
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