税理士 土田士朗
税理士 土田士朗
「3 納税の視点」が求められる時期は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に限られています。しかも、現金一時納付が原則であることを十分に意識しておく必要があります。

 つまり、わずか10ヶ月間の間で、納税資金を現金の形で用意しておかなければならないのです。この時点では、相続税対策としてできることは、もはや限られています。せいぜい、相続した土地の評価を下げる程度です。

 とはいえ、土地を評価する際には、細心の注意が必要となります。

 たとえば、税務署などからよく耳にするのは、路線価のミスです。路線価が掲載されている路線価図の道路を見誤った結果、誤った路線価をもとに土地を評価していまうことはよくあるようです。

 それから、評価単位の取り違いです。土地の評価額は、具体的にどのような形で利用しているかによって変わってきます。

 すなわち、所有している宅地を自ら使用しているか否か、宅地の一部について借地権を設定しているか否かなどによって数字が変わってきます。

 評価単位を誤って申告してしまうと、のちのち、高額の追徴課税を受けることになるおそれがあります。

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