かつては、設立時に、有限会社で300万円、株式会社で1000万円をそれぞれ最低資本金として用意しなければなりませんでしたが、平成18年の会社法改正でこのような資本金のしばりはなくなりました。
現在は資本金が1円からでも法人を作ることが可能です。
したがって、必要となるコストは登記費用や司法書士の報酬などで、30万円程度あれば十分です。
また、株式会社を設立する場合、株式は、将来後継ぎとなる子どもに100%持たせてしまうことが理想的です。
というのは、不動産事業が順調であれば、株式の資産価値はどんどん上がっていくはずです。10年で10倍以上になることも珍しくありません。
そのような資産価値の高い株式を被相続人が持っていても、いたずらに相続税が増えるだけです。それならば、最初から子どもに100%持たせておく方が、生前からスムーズに資産も移転しておくという観点からも合理的です。
もっとも、中には、子どもに株式を100%所有させて、法人の経営権を握らせてしまうことに躊躇するようなケースもあるでしょう。
たとえば、「息子に全部渡してしまうと何をしでかすかわからない」「株式を全部渡したら、先祖代々守ってきた土地をすべて売られてしまうかもしれない」などという不安を抱かせるような息子さんあるいは娘さんをお持ちの方もいるかもしれません。
そのような場合には、株式の51%以上を親が持ち続けることも一つの選択肢となります。株式の過半数を握っていれば、経営権を握り続けることができるので、少なくとも自分の生きている間は、子どもが法人を好き勝手に動かして”暴走”するような事態は避けられるでしょう。
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