「法人化」という言葉は様々な意味合いで使われていますが、相続税対策においては、法人を設立して、そこを主体として不動産賃貸事業を営むことを意味します。
法人化によって、個人事業主1人に集中していた所得を法人役員全員に分散させることができるというメリットがあります。その結果、納める税金の大部分を、それまで個人として支払っていた所得税と比べて、税負担を大幅に軽減することが可能となります。
それらの節税効果によって、賃貸経営を個人事業で行っている場合と法人化している場合とでは、場合によっては税額で年間数百万円ほどの差がでてくるのです。
その程度かと思う人もいるかもしれませんが、10年間で数千万円も変わってくるのです。相当に大きな額ではないでしょうか。不動産事業の所得がおおむね2000万円を超えているのであれば、法人化しない手はありません。
現在、所得税と法人税は、すでに税率で開きがありますが、今後、所得税の税率は引き上げられ、他方、法人税については、現状よりも引き下げられることが予想されています。そうなれば、法人化のメリットがさらに大きくなることは間違いありません。
また、個人時代とは違い、給与所得控除という新たな経費が生まれることにより、法人の所得を圧縮できる効果があります。
次のページ : まず建物を売却し、相続時に土地を売る
前のページ : 相続税の圧縮に効果がある資産の組み替え
地主のための相続対策 もくじ
土田会計事務所の資産防衛サポート