まず、その土地が、マンション用地に適した土地、すなわちマンション適地と認められてしまうと、広大地として評価されなくなります。
そして、マンション適地と評価されるか否かは、後述するようにその時々の景気動向等によって左右される面が強くあります。
また、広大地として評価されるためには、戸建て分譲する際に、右で述べたような公共的あるいは公益的施設のために利用される「つぶれ地」を確保することが必要となります。
そのため、いわゆる旗竿地(路地状敷地)として戸建て住宅を建てられる土地は広大地として評価されません。(図表3−7参照)。
さらに、広大地と評価されるか否かは、税務調査官や評価担当者の判断によっても大きく分かれるところがあります。
したがって、広大地評価による節税を図る場合には、税務署とやりとりをする個々人の税理士の力量が問われることになるでしょう。
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