これは、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、30歳未満の個人が、教育資金として、祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合には、1500万円までの金額については贈与税がかからないという優遇措置です。
1.その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合
2.その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金もしくは貯金として預け入れをした場合
3.教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合
なお、受益者が30歳になったことなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外に支払う金銭については、500万円が上限)を控除した残額があるときは、その残額について贈与税が課されることになります。
この特例は、教育資金の贈与を促すものであり、その恩恵を受ける子や孫にとっては非常にありがたいものでしょう。ただし、あくまでも教育目的の贈与のみを対象とした特例措置であることに注意が必要です。
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