その場合に意識しておいてほしいのは、弁護士は結局のところ、法定相続分にしたがって相続財産を分ける方向でトラブルを解決するということです。
そもそも、弁護士に依頼をしなければならなくなるようなトラブルのほとんどは、相続人が自己の遺留分以上の相続財産を求めることが原因となって起こっています。
遺留分以上といっても、相続人は、自身の法定相続分を上回る財産を求めることは出来ないので、「求められるがまま法定相続分に相当する財産を渡すか否か」が問題の焦点となるわけです。
たとえば、相続人として、長男、次男、三男の3人がいたとします。
この場合、次男と三男が、「法定相続分として3分の1ずつ分けてほしい」と求めてきたとします。
その要求を、長男が、「本家を維持することができなくなるから」と拒む、そのために争いとなるのです。
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