税理士 土田士朗
税理士 土田士朗
 また、被相続人が何度か婚姻を重ねてきたような場合には、前妻と後妻それぞれに子どもがいる可能性があります。このようなケースでは、前妻の子どもが遺留分を請求してくるようなことが十分にありえます。

 そこで、後妻の子どもを跡継ぎと考えているような場合には、前妻の子どもに事前に遺留分を放棄してもらうことにより、相続をスムーズに進めることが期待できます。

 ことに、前妻の子どもに家を建ててあげているなどすでに財産の一部を分け与えているといえるようなケースでは、父親が頼めば、応じてくれる可能性が高いでしょう。

 実際、私の過去に扱った例では、被相続人が、前妻の息子に対して、「悪いが遺留分を放棄してくれないか」と求めたところ、「以前、家を建ててもらったから」と言ってすんなりと応じてくれたケースがありました。このケースでは、遺留分の放棄に応じてくれたことへの”感謝のきもち”としてまとまったお金を息子に渡してもいます(当初、息子は、「親父には散々世話になっているからいらない」と拒んでいたのですが、「邪魔になるものではないからとっておいてくれ」と半ば強引に受け取っていただきました)。

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