税理士 土田士朗
税理士 土田士朗
 相続対策として遺言書を作成したとしても、それを必ずしも公表するとは限りません。

 そもそも、本当に仲の良い家族の場合には、遺言書が不要なことが少なくありません。そのような家族の場合には、兄弟姉妹間でも、「長兄が家業を継ぐのだから、家や土地を相続するのは当たり前」という観念が強く残っていることが多いためです。むしろ遺言書などを作成してしまうと、「私たちを信用していなかったのか!」といらずらに反感を買うことにもなりかねません。

 したがって、遺言書が必要となるのは基本的に、相続を巡って何らかの問題が起こる可能性がある場合です。

 そのような場合には、遺言書を用意しておいたうえで、相続が発生した後、まずは他の相続人の思惑や意向などを探ることになります。

 たとえば、四十九日法要が過ぎた頃に、長兄が他の兄弟姉妹に対して、「ところで、おやじの相続財産をどうしようか。何か考えていることはあるか?」などとそれとなく探りをいれてみます。

 それに対して、「いや、お兄ちゃんが家を継ぐのだから、すべて任せるよ」というような返事があれば、あえて遺言書を持ち出す必要はありません。

 しかし、そうではなく、兄弟姉妹の中から、「やはり、自分にも本家の土地を分けてもらいたい」などと主張してくるような者が現れたら、そのときに初めて、「税理士さんに聞いたら、親父は遺言書を残していたそうだ」などと前口上を述べて、遺言書を、水戸黄門の印籠のように取り出せばよいのです。

 そのような意味では、遺言書は「争続」を防ぐ、いざというときの保険としての役割を果たすものといえます。

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