まず「2−1 死守する財産」とは、自宅や収益の柱(農地・アパート)など、必ず守らなければならない財産のことです。
ことに都市農家の方々の中には、現在の住居に江戸時代から住み続けているというような人が多くいます。
ただし、中には、相続を機により住みやすい環境のところに自宅を移す人もいるはずです。そのような場合には、今まで自宅だったところは「2−2 有効活用要判定財産」として分類することになるかもしれません。
また、農地が死守する財産に含まれる場合には、農地等の納税猶予の適用を得ておくことも必要となります。
次に「2−2 有効活用要判定財産」とは、「2−1 死守する財産」ほどではないが、有効活用をしている、またはこれから有効活用を検討(再検討)する財産のことです。
現在は駐車場として利用している土地を、そのままの状態にしておくのか、それともマンションに変えて、より有効利用を図るのかなども、この段階で考えることになります。
最後に「2−3 納税用財産」とは、相続の際には売却処分して納税にあてるかもしれない財産です。
基本的には有効利用が難しい、価値の低い土地などが対象となります。
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