相続税法では、相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担しており、かつ、被相続人以外の人がその契約者である場合の生命保険契約に関する権利のうち、被相続人が負担した保険料に相当する部分が、相続財産とみなされます。
以下二通りのケースでご説明しましょう。
【相続税の対象となる場合】
契約者と被保険者が息子さんであり、毎月の保険料は8万円(年額96万円)とします。その保険料をお父様の預金口座から毎月振り替えていた場合、年間96万円の保険料は贈与税の基礎控除額110万円以内に収まっているため、贈与税は0円で毎年着々とお父様から息子さんへ贈与を行っていたと考えてはいませんか。このケースは相続税法では毎年の贈与とはならず、その保険料を負担していたお父様の相続財産となってしまい、思わぬ相続税が発生することになります。では、どうしたらいいのでしょうか?
【贈与税の対象となる場合】
上記と同じ保険契約だとします。相続税法では保険料負担者が誰かによって扱いが違うので、保険料負担者は、あくまで息子さんにします。つまり息子さんの預金口座から振り替えることが必要です。年間96万円の保険料は、別途お父様が、息子さんの預金口座へ振り込みます。こうすることで相続税の対象とならずに単純な金銭贈与となります。
相続税の対象となってしまうと相続発生時に解約した場合の金額が相続財産となり、数百万円の相続税が発生する場合もあります。ひと手間かけて贈与税の対象になるようにしましょう。