例えば、アパートを所有なさっている個人事業主様の法人化は、通常、アパートを法人に売却することによって、所得を法人に移転し、法人から役員へ報酬を支払うことによる所得分散が狙いです。つまり、個人事業主様お一人に集中していた所得を、法人の役員全員に分散させることによって所得税+法人税の総額が減少することになります。
ただし、アパートを建てる際に借入をしていてその残債が多い場合にはアパートと紐付きの借入金も同時に法人へ移転しますので、個人事業主様に万が一相続が発生した場合には相続財産から控除できる債務が大幅に減少し、所得税・法人税の節税メリットよりも相続税の増加部分のほうが多いという結果になってしまう場合があります。この場合には相続後に法人化したほうが良いと思われます。このように個人事業主様の法人化については「どの資産を法人に売却するか」「いつ法人化するか」を検討する必要があります。
また、アパートを所有なさっている個人事業主様が、使用していない土地を資金繰り改善のために売却したい、といった場合も法人化による節税効果が得られる可能性があります。売却する土地の取得価額が不明な場合ですと売却価額の2割近くの譲渡税がかかります。ところが、アパートの時価が帳簿価額より低い場合(これは不動産鑑定評価によって適正な時価を算定する必要がありますが)、このアパートを法人に売却することによって売却損が発生します。土地の売却益とアパートの売却損が相殺されて譲渡税が安くなるという場合もあるのです。
うちはどうだろう?と疑問を持たれた皆様、まずは私共へご相談ください。