相続は突然に始まる
そもそも、相続は、その性質上、いつ起こるか知ることができません。つまり、相続は、常に誰も思っていなかったようなときに、突然に始まるわけです。
突然の相続に直面したときに、まず真っ先に思い浮かぶのは、おそらく相続税の問題です。
たとえば、野村総合研究所が2011年に行った「相続に関する実態調査アンケート(2011年)」では、相続が発生したときに困った(知りたかった)内容についても調査しており、その回答の中で最も多かったのは、「特に知りたかったことはなかった」を除けば、「税制について(34.1%)」でした。
ことに、都市農家の方々は、毎年の確定申告は、農協に派遣した税理士のもと、相談会場で行っていることが多く、顧問税理士がいないという人が少なくないはずです。
いつ起こるか知りえない相続が始まると、「そもそも相続税がかかるのだろうか」「かかるとすればいくら支払わなければならないのか」「申告のためにはどのような手続きを経なければならないのか」などといった基本的な問題から、頭を悩まされることになるのです。
タイムリミットはわずか10ヶ月
相続税については、その対応を困難に感じさせる制度的な問題も存在しています。
まず、相続税の申告と納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
つまり、相続税のタイムリミットは、被相続人が亡くなってからわずか10ヶ月間しかないのです。
通常、相続に関する家族間・親族間の話し合いは、四十九日法要以降に始めることが多いでしょうから、その日数を差し引けば、実質的に申告・納付期間は8ヶ月余りしかありません。
このようなわすかな期間で、納税資金を工面しなければならないことを、まずはしっかりと認識しておかなければなりません。
一括で納付できるだけの現預金があればともかく、そうでないとしたら、納税資金を確保するために相続した土地の一部を売らなければならなくなるかもしれません。
しかし、農地の場合、宅地のようにただ右から左へと売るわけには行きません。その前に、農地法等で定められた様々な手続きをふむ必要があります。そのために費やされる時間も考慮しなければなりません。
たとえば、生産緑地を処分するのであれば、その解除のために最低3ヶ月間はかかります。
さらに、宅地造成等の開発行為を予定しているのであれば、都市計画法上の許認可のために、2,3ヶ月は必要となります。
これだけで、相続発生から半年が過ぎてしまうのです。そこから、のんびりと買い主を探し始めたりなどしたら、たとえ売却することに成功し、納税資金を確保できたとしても、とっくに納税の期限がすぎているかもしれません。
しかも、以上のような売却までの流れは、あくまでも遺産分割協議がすんなりと進んだ場合の話です。もし、相続人間で、相続財産の分割方法について話し合いがまとまらなければ、不動産を処分することなどできません。
「遺産分割協議がまとまらず、気づいたら10ヶ月間が過ぎていた・・・」というようなことは十分にありえますし、実際、珍しいことではありません。
物納・延納も制度的に存在するが、実質的には難しい
さらに、相続税は現金一次納付が原則となっています。つまり、全額をキャッシュで納めなければなりません。
たまたま不動産需要が高いときに相続が発生して、不動産を購入してくれる人がすぐに現れれば、不動産を売却して相続税納付のための十分な資金を確保することが可能となるでしょうが、そうなる保証はありません。
その場合には、現金による一括納付が困難となるおそれがあります。
ご存知の人もいるでしょうが、相続税については、制度的には、「延納」や「物納」も認められてはいます。
「延納」とは相続税を分割で納めること、「物納」は現金ではなく、相続した不動産などの現物で納めることです。
これらの制度は、かつては、現金による一括納付が困難な場合の救済策として機能していました。
たとえば、物納については、とりあえず物納申請しておき、現金を工面した後で、申請を撤回するという手法が使えたのです。
しかし、現在は、このような手法をとることは認められておらず、物納自体が認められにくくなっています。延納も同様です。
物納・延納が困難な時代に求められる安心できる相続税対策
このように物納・延納が困難な状況であることを踏まえて、相続税を現金で一括納付できるように準備しておくことが何よりも重要となります。
前述のように、相続が始まってから、不動産を売って現金を工面しようとしても、相続人同士で争いがあれば、納付期限までに売却が間に合わないことがあります。
したがって、納税資金を確保するためには「争続対策」も求められることになるのです。
また、相続対策は、10年、20年というできるだけ長期的なスパンで行うことが理想的です。もちろん、仮にわずかな時間しかなくても、相続対策が全くできないわけではありません。
たとえば、後述する贈与や養子縁組などの手法を使えば、仮に相続まで1ヶ月程度しか時間がなくても、相続税の額をある程度減らすことは可能です。
しかし、時間があればあるだけ、それに比例して、具体的にとりうる手段の選択肢が増えます。その結果、個々の状況に応じた最も望ましい、ベストの相続対策をとることが可能となるはずです。
私自身の経験としても、相続が始まってから、あるいはその直前にスポット的に依頼を受けた場合と、長くお付き合いしてきた顧問先から依頼を受けた場合とでは、サポートできる内容が大きく異なってきます。